一般社団法人マンション改修設計コンサルタント協会(以下MCA)では、マンションの大規模修繕
工事などで一部のコンサルタントが施工業者と結託して施主である管理組合を欺き、不当な利益を
上げている等の報道を受け、コンプライアンス(法令遵守)を徹底するための具体策を設けるため
に検討を重ねてまいりました。
そこで、マンション管理組合などからのクレームに対処するため、 MCA理事会から独立した「コン
プライアンス監視委員会」を2019年3月に立ち上げました。MCAに所属する設計事務所やコンサルタ
ントの不正行為について、管理組合からの苦情が寄せられた場合に事実関係を調査しペナルティを
含めた結果をMCA理事会に報告し、理事会にて当該会員の処分を決定いたします。
また、会員とマンション管理組合との契約に関し、争いがある場合には、両当事者は、コンプライ
アンス監視委員会に調停の申立てをすることができることとしましたので、調停による紛争の解決
が可能となることが期待されます。
コンプライアンス監視委員会の詳細につきましては下記のとおりです。
MCAは協会として引き続き社会的な信頼と貢献を合言葉に、 マンション改修設計コンサルタントと
してその役割の発展を目指してまいります。
【コンプライアンス監視委員会メンバー】
委員長 竹川忠芳 (竹川忠芳法律事務所 弁護士)
副委員長 関根修一 (青木・関根・田中法律事務所 弁護士)
委員 相川洋明 (工学博士)
委員 中野谷昌司(一般社団法人マンション計画修繕施工協会 常務理事兼事務局長)
委員 飯田太郎 (株式会社TALO都市企画(マンションタイムズ)マンション管理士)
委員 尾見博武 (尾見法律事務所 MCA監事(弁護士)
____________国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員・元国土交通省国土計画局長)
【調査又は調停申立てまでの流れ】
①(マンション)管理組合理事長より「申立て書(調査又は調停)」によりMCA事務局へ申立て
__をする。(MCA事務局に郵送・もしくはメール添付)
②受付けた事務局は、直ちにコンプライアンス監視委員委員長へ報告する。
③コンプライアンス監視委員長判断のもと、委員会開催の必要を認めた場合は委員の招集・委員
__会の開催を行う。
④コンプライアンス監視委員会による調査・調停
⑤会員の利益相反に関する不正行為が確認された場合には、 MCA理事会に報告され、対象の会員
__へのペナルティが協議され、実行される。