この度の、関東地区マンション大規模修繕工事における談合に付いて、
本日、当協会に対し公正取引委員会から「会員に対する周知について」の要請文を拝受しました。
1. 公正取引委員会は、貴会の会員らに対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する法律(以下「独占禁止法」という。)
の規定に基づき審査を行ってきたところ、貴会の会員であった、株式会社リノシスコーポレーション及び株式会社翔設計が、
独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為が認められた。
このため、公正取引委員会は、本日、同法第7条第2項の規定に基づき、2件の排除措置命令を行った。
2. 当委員会は、今後、前記第1と同様の行為が行われることがないよう、貴会に対し、以下の内容を会員に対して周知することを要請する。
・独占禁止法の規定を遵守すること
・大規模修繕工事の施工業者から設計コンサル業者に対して支払う手数料等に付いて対応を採ること
尚、公正取引委員会からの説明に於いて、当協会が本件に関与していないことを確認させて頂きました。
然しながら、当協会は今回の要請を厳粛に受け止め、再発防止の徹底及び設計監理方式における不具合の検証等を早急に進める為、
専門委員会の設置を決定しました。
今後、今回の要請に基づく万全の方策(改革・改善等)が纏まり次第、ホームページ上にて発表させて頂く所存です。
理事長 渡 邊 一 之
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